年収を1円も下げずに受け取れないと宣告された社長の年金を全額受給する方法|合同会社プロフィットセンター
99%の社長が知らない『年金復活法』
年収を一円も下げずに受け取れないと宣告された社長の年金を全額受給する方法

さらに!ご参加いただいた方限定

社長の場合であれば、年間いくら受給できるのか?専門家の直接診断、無料プレゼント

Zoom開催・全国どこからでも参加OK!

各階先着3社様限定!今すぐお席を確保してください!

参加費9,800円が税込3,000円
申し込む前に必ずお読みください!

年収を下げずに現役社長のまま年金を受給できます

「高額な社会保険料を支払ってきたのに、年金が1円も貰えない」

その事実に憤りを感じている社長に朗報です。なぜならこの方法で、

社長の年収を1円も減らさずに、65歳以降も現役社長のまま停止されていた年金も受給できる

これらが全て実現可能になるからです。

念の為にお伝えしますが、違法行為や違法ギリギリの合法行為など、怪しい手口では当然ありませんのでご安心を。

「そんな方法があるなんて知らなかった。一体どんな仕組みなんだ?」

もし少しでも興味をお持ちであれば、まずはお金の憤りを解決できた社長たちの声をご覧ください。

もらえないはずの年金を受給できた!

社長たちの声をぜひご覧ください

夫婦揃って現職のまままま297万円受給に成功!

※成果には個人差があり、結果を保証するものではありません。

夫婦の画像

※写真はイメージです

代表取締役・66歳、年収1,200万円(手取り額996万円)

取締役・62歳、年収720万円(手取り額526万円)

自分が成し遂げた功績に見合った報酬を得ていただけなのに…「在職老齢年金制度」により年金が支給停止に。

そしてこのままでは、取締役である妻も1円も年金が受給できなくなることを知りました。

しかし、黒木先生にご相談して状況は一変。
適切に対処を行った結果、夫婦で合計297万円の年金を受給できることになりました。

「今まで高い社会保険料を支払ってきたのに…こんな仕打ちを受けるなんてあんまりだ!」

そんな憤りを感じている社長にこそ、この方法を知っていただきたいですね。

現役社長を続けたままで年額114万円を受給!

※成果には個人差があり、結果を保証するものではありません。

社長の画像

※写真はイメージです

取締役・62歳、年収540万円(手取り額418万円)

「一体なんのために、高い社会保険料を毎月支払ってきたんだ!?」

自分では大金を得ているつもりはなかったのに…年金を受給できないと知った時、そんな怒りが頭を埋め尽くしました。

諦めきれず、年金事務所や社労士に相談しても、答えは「受給できない」から変化なし。

もう無理か…そんな矢先に黒木先生と出会い、ダメ元で相談した結果、まだ年金を受給できるとご意見をいただきました。

先生のアドバイスに従い対応をした結果、114万円の年金を受給できることが決定!

黒木先生の仰る『専門家が教えてくれない真実』を知らない社長は、99%損することを改めて実感しました。

取締役の取締役の年金92万円が復活!社長も全額受給が決定

※成果には個人差があり、結果を保証するものではありません。

社長の画像

※写真はイメージです

取締役・63歳、年収720万円(手取り額546万円)

「年金の受給ができないかもしれない…」

取締役からの相談をきっかけに、一般社員と社長・役員の年金受給の仕組みが違うことを知りました。

このままでは、どう計算しても取締役の年金は0円…そして、現在53歳である社長の私も、このままでは受給できない。

ですが黒木先生のおかげで、取締役は毎年92万円の年金を無事受給できることになりました!

そして社長である私も、年金受給開始と同時に全額受給できることに。

年金の受給資格を査定される期間が10年なので、55歳前後の社長たちは今のうちから対処すべきですね。

他にも受給できないと宣告されたされた年金受給の事例が続々!

ご覧いただいた通り、社長の年収を下げず、現役社長を続けながらでも年金は受給できます。

しかし一方で、社長の周りにも「年金は受給できないと言われ、泣く泣く諦めた」そんな方は多いのではないでしょうか?

なぜ、多くの社長は1円の年金も受け取れずに大損するのか? そこには、ある理由があったのです…。

3,000万円以上を支払っても、社長には見返り0!?

社長が憤りを感じられるのも当然です…。 月65万円以上の給与所得がある社長は、個人と会社で毎月合計12万円以上の厚生年金保険料を支払います。

それを30年、40年かけて3,000万円以上を支払うにも関わらず、年金は1円ももらえません。

なぜそんなことが起こるのか? それは、高収入を得ている社長が年金をもらえないのは当然のことだ。

そんな「社長と会社を大損させる“大きな勘違い”」が、常識として巷に蔓延しているからです。

これが偽りだと気づかないまま厚生年金保険料を支払い続けると、社長はこの先100%損します。

誰よりも高いお金を支払ってきた社長だけが損をする…もしそんな状況を避けたいなら、続きをご覧ください。

メイン講師プロフィール
合同会社プロフィットセンター 代表、こうべみなと社労士オフィス 代表、社会保険労務士

受給できないと宣告された社長・役員の年金復活を請け負うコンサルタント。

社長1人で、年約200万円の年金を受給できるようになる仕組みづくりを提供。

これまで93人以上の社長・役員に対し、年金の復活に貢献。

これらの実績を高く評価され、年金の支払いが停止された全国の社長からの相談は連日絶えない。

批判覚悟で公開!!社長と会社を大損させるさせる大きな勘違いとは?

年金事務所や顧問社労士に相談しても、1円も受給できないと断言された…そんな年金を本当に受給できるのか?

社長がそう疑うのも無理はありません。なぜなら巷には、以下のような大きな勘違いが蔓延しているからです。

1.年金受給には退任or減給しかない…2.顧問社労士(or税理士)から年金の受給は無理と言われた…,

「どうすれば年金を復活できるのか?」その答えをお伝えする前に、まずはこれらの勘違いに隠れた真実を1つずつお伝えします。

理不尽な嘘1、年金受給には退任or減給しかない

1円も年収を下げずに現役の社長のまま受給できます

「年金を貰いたいなら、退任をするか減給するしかない…」そう思われていませんか?

顧問社労士や年金事務所、周りの社長に相談してもそう言われた。だから、それしか方法はない。

そうお考えの社長が大勢おられるのですが…年金受給のためにそこまでする必要はありません。

というのも、65歳以降も現役社長のままで、今の収入を1円も落とすことなく年金はもらえます。

なぜこんな勘違いが起こるのか? 多くの方は、社長と一般社員で年金の対策が全く違うことを知らないからです。

自分の地位や年収はそのままでも受給できるのに、そうする羽目になるなんて…馬鹿らしくないですか?

理不尽な勘違い2、顧問社労士(or税理士)から年金受給は無理と言われた…

顧問社労士(税理士)に相談しても絶対に解決しません

年金復活は、顧問社労士・税理士に相談しても絶対に解決しません。

なぜか?年金復活を実現するには、社会保険と税法、両方の知識が必要になるからです。

社労士には税法の知見がなく、税理士はこの情報を知りながらも、社会保険の知識がないために違法だと勘違いしています。

つまり年金復活は、社会保険と税法の両方に精通した専門家にしか支援できないということです。

社長が年金受給を望むなら、これら両方の知識を持った社労士以外の専門家に相談すること以外にありません。

重要なのでまとめます

年金受給には退任or減給しかない…→年収も役職もそのままでOK、顧問社労士(or税理士)から
			年金受給は無理と言われた…→相談相手を間違えているだけ

大きな勘違いの裏側に、これらの真実があることを知っているかどうか。

たったそれだけで、社長の老後の年収も、会社の手元にある現金の額もガラッと変わります。

しかし、おそらくここまで私の話を聞いてくださった社長には、ある疑問が頭に浮かんでいるかと思います。というのも…

年金を復活させる秘訣は,たった1つを変えるだけ!

「こんなに都合のいい話、実現させるには厳しい条件や面倒な手続きがあるのでは?」

そう思われたかもしれませんが…じつは難しいことは一切不要で、非常にシンプルな方法で実現できます。

それは何か?答えをお伝えすると、「社長の給与支払い方法を変える」ただそれだけです。

支払い方法を少し変えるだけで、年収を減らさずに、社長の年金まで復活できるのです。

その仕組みは一体どういったものか? 詳しくはセミナーでお伝えするので、今すぐお席を確保してください。

『社長の年金を復活する方法』全てを公開します

本セミナーでは、93人以上の社長の年金を復活させた私が、そのノウハウを全て公開します。具体的には、

ノウハウの全ての画像
ノウハウの全ての画像

など、社長の年金を復活させる方法を余すことなくお伝えします。

参加するだけで、年収を下げずにコストだけを下げ、現役社長のまま年金を受給する方法を全て知っていただけます。

さらに、社長が1番知りたいと思われている情報もお伝えする機会を設けました。というのも…

さらに!ご参加いただいた方限定

社長の場合であれば、年間いくら受給できるのか?専門家の直接診断、無料プレゼント

「あなたの場合、いくらの年金を受給できるのか?」

今回のセミナーにご参加いただいた方限定で、専門家の直接診断(20,000円)を無料で受けていただけます。

したがって、あなたがもし

こうしたいと思っている項目画像
こうしたいと思っている項目画像

こうしたことを考えられているなら、今すぐ日程を確認の上、セミナーのお席を確保してください。

ご満足いただけない場合全額返金します

最後に返金保証のご案内です。万が一、セミナーの内容にご満足いただけない場合は、費用を全額返金します。

なぜそこまでするのか?その理由は、それだけ内容に自信があるからです。

この『年金復活法』は、顧問社労士・税理士に聞いても絶対に知ることができません。

つまり、社長の年金をどのように復活させられるのか…その方法論を知れるのはこのセミナーだけなのです。

さらに今回、1人でも多くの社長にこの真実を知っていただきたい想いから、特別価格でご参加いただけるようにしました。ただし…

注意!特別価格でご参加いただけるのは

各階先着3社様限定!今すぐお席を確保してください!

参加費9,800円が税込3,000円
申し込む前に必ずお読みください!

追伸

支給停止になった年金は2度と戻りません

最後に、残酷な真実をお伝えします…。

「手続きさえすれば、今まで受け取れなかった年金を受給できる」そう思われていませんか?

そんな社長には酷ですが…支給期間に受給予定だった年金は二度と受け取ることができません。

つまり対応が遅れれば遅れるほど、社長がもらえるはずの年金はどんどんなくなっていくということです。

今まで支払った年金を1円でも多く受給したい。そう思われるなら、今すぐ特別セミナーにお申し込みください。

ただし、参加は各回先着3名様限定です。満席後の追加募集の予定はございませんので、このチャンスをどうかお見逃しなく。

参加費9,800円が税込3,000円
お客様情報
は必須項目です。
会社名
役職名
お名前
メール
アドレス

※Yahoo、MSN(Hotmail)、携帯電話のキャリアアドレス、を含むアドレスにはメールが届き辛い現象が確認されています。
gmailなど他のドメインのアドレスをご入力下さい。

電話番号
都道府県
参加希望日時
備考欄

※ご入金後にお席を確保いたします。
※お申し込み後は確認メールにお送りする期日までにお支払いをお願いいたします。
※開始時間5分前にはご入室をお願いいたします。
※ZoomのURLはお申し込みいただいた開催日の3日前に担当者よりご連絡いたします。