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お客様の声

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今まで納めた厚生年金保険料に見合う額の厚生年金が受給できるようになりました!/64歳・女性社長様

月額150万円(年収1800万円)/手取額約1280万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約140万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

年金復活プラン(役員報酬最適化サービス)を導入したことにより、社長を続けながら、老齢厚生年金を全額約140万円受給することができるようになりました。また、65歳以降は、198万円受給できる見込みになりました。
今回は年金復活による手取額が増えたことなどを考慮して役員報酬の額を見直した結果、営業利益が年間300万円増える見通しとなりました。

社長!報酬を下げなくても、年金が支給されます!/64歳・男性社長様

月額85万円(年収1020万円)/手取額約750万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約145万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

仮に役員報酬を月額20万円(年収240万円)まで引き下げると、老齢厚生年金は、年額約120万円受給できることになります。
今回、年金復活プラン(役員報酬最適化サービス)を導入した結果、役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、社長を続けながら老齢厚生年金を年額約108万円受給することができるようになりました。

請求漏れの年金もさかのぼって受給/67歳・男性社長様(兵庫県在住)
受給権発生と同時に年金が受給可能に/61歳・男性取締役(兵庫県在住)

(社長様)
月額150万円(年収1800万円)、老齢基礎年金(年額77万円を受給中)とあわせて手取額約1275万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約144万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません(老齢基礎年金のみ全額受給)。

役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、社長を続けながら老齢厚生年金を全額約144万円受給することができるようになりました。
(差額加算額の年額10万円の請求を65歳時点で行っていなかったことが判明。さかのぼって請求し、一時金として2年分の20万円が別途で入金がありました)

(取締役)
月額60万円(年収720万円)/手取額約546万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約109万円!
現状では1年後に受給権は発生するが、「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

今回、年金復活プラン(役員報酬最適化サービス)を導入した結果、役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、老齢厚生年金を年額約95万円(約87%)受給できる見込みとなりました。
会社の社会保険料も社長様、取締役ほか1名がこのサービスを実施したため、年額約183万円負担が軽減されました。

年金支給開始年齢直前で対策!現役のままで年金が受給可能になりました/61歳・男性社長様(兵庫県在住)

月額67万円(年収804万円)/手取額約589万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約176万円!
現状では半年後に受給権は発生するが、「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。

今回、年金復活プラン(役員報酬最適化サービス)を導入した結果、役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、老齢厚生年金を年額約128万円(約87%)受給できる見込みとなりました。

年金額が72万円から205万円に増えました/66歳・男性社長様(兵庫県在住)

月額70万円(年収840万円)、老齢基礎年金(年額72万円を受給中)とあわせて手取額約697万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約169万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません。(老齢基礎年金のみ全額受給)

役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、社長を続けながら老齢厚生年金を全額約169万円受給することができるようになりました。しかも、配偶者加給も加算されました。

2年分の年金(総額260万円)がさかのぼってもらることに。さらに90万円が加算/67歳・男性社長様(香川県在住)

月額50万円(年収600万円)/手取額約460万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)。
年金調査の結果、過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約90万円!しかも請求さえすれば、もらえた年金が年額約130万円。

役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、社長を続けながら老齢厚生年金を全額約224万円受給することができるようになりました。もちろん2年分(約260万円)をさかのぼって請求し、一時金として2年分の260万円が別途で入金がありました。

なんと、年金が全額支給されるようになりました!/67歳・男性社長様

月額190万円(年収2280万円)、老齢基礎年金(年額86万円を受給中)とあわせて手取額約1580万円(社会保険料、所得税、地方税控除後)
過去の厚生年金加入月数・各月の報酬額から計算された老齢厚生年金額は約152万円!
現状では「在職老齢年金」という報酬と年金の調整の仕組みにより、老齢厚生年金は全額支給停止、1円ももらうことができません(老齢基礎年金のみ全額受給)。

役員報酬の総額は変えずに支払い方法を変えることにより、社長を続けながら老齢厚生年金を全額約152万円受給することができるようになりました。

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